雇用保険非受給者への給付金を支給する支援事業が発表

厚生労働省より中央職業能力開発協会によって認定を受けた職業訓練を受講する雇用保険を受給できず一定の要件を満たす求職者に対して、訓練・生活支援給付金の支給を行う雇用保険非受給者のための緊急人材育成支援事業を開始すると発表があった。

■新たに実施される訓練の内容
1 職種に関わりなく再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3か月の訓練
2 医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための6か月~1年の訓練

■職業訓練機関
民間の職業訓練機関は認定基準に合致した訓練計画を策定し、認定を受けた場合、訓練期間や受け入れる求職者の人数に応じて受講者一人当たり月額6万円~10万円の訓練奨励金、訓練コースを新たに設定した場合に、その訓練の期間及び定員数に応じて50万円~300万円までの第1種新規訓練設定奨励金、訓練実施のために必要な施設・設備の設置又は整備等を行うために要した費用の5分の4の額が支給される第2種新規訓練設定奨励金(50万円~400万円の上限金額あり)などがの助成金が支給される。

■受講者

  • ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する者
  • 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない者
  • 世帯の主たる生計者である者
  • 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の者
  • 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である者
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない者

以上の要件に該当する受講者に対しては被扶養者が居る者は12万円、被扶養者が居ない者は10万円の訓練・生活支援給付金が毎月支給されるほか、希望者については被扶養者のいる者は8万円、それ以外の者は5万円を上限として訓練・生活支援資金融資が行われる。

■問い合わせ先
職業訓練計画の認定申請については「雇用・能力開発機構都道府県センター」http://www.ehdo.go.jp/loc/1.html
職業訓練の受講については最寄のハローワークhttp://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

発表資料
厚生労働省:緊急人材育成・就職支援基金
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0715-1.html

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