copyright表示(C)は何のためにあるのか
1) 著作権の発生に登録を必要とする国でも、権利を主張できる
Webサイトやキャラクター商品の下に、「Copyright (C) 2009 KIKUCHI All Rights Reserved.」などと表示されているのをよく目にされると思います。この(C)表示が著作権に関係する表示であることは何となく想像が付きますが、それでは具体的にはどのような権利を表しているのでしょうか?
まず、(C)はCopyrightを表し、次いで著作物の最初の発行年と著作権者の名前を表しています(発行年と著作権者名の表記順序はどちらが先でもOK)。著作権の取得について、日本では何ら登録を必要とせず創作と同時に自動的に権利が発生する無方式主義を採用していますが、国によっては何らかの登録要件を必要とする方式主義を採用しているところもあります。
著作権に関する国際的な条約には主にベルヌ条約と万国著作権条約があり、多くの国はそのどちらか、または両方に加盟しています(現在はベルヌ条約が主流)。そしてベルヌ条約は無方式主義、万国著作権条約は方式主義を採用しており、両方に加盟している国では、ベルヌ条約、つまり無方式主義が優先されます。
この方式主義を採る国においても、無方式主義の国の著作物が著作権を主張できるよう、(C)表示を付けるわけです。
2) 世界中から閲覧されるWebコンテンツの著作権を保護
しかし従来方式主義を採っていたアメリカが1989年にベルヌ条約に加盟したことにより、(C)表示の重要性は以前より薄れてきました。現在では方式主義を採る国はカンボジアやサウジアラビアなどごく少数ですが、例えばインターネットのWebサイトは世界中から閲覧することが可能なため、(C)を表記することによってこれらの国においても保護されるようになります。
また、そもそも無方式主義を採用している日本国内向けに(C)表示を付けることは法的には無意味ですが、「無断転載を禁止する」などの警告の意味のために使用されることは多いようです。


