プログラムのアイデアは著作権法で保護されるか?
1) アイデアは保護されない
「著作権法で保護されるプログラムとは」でも触れましたが、残念ながらアイデアは著作権法では保護されません。
仮にAさんがある画期的なサービスのシステムを思いつき、仕様書、設計図(フローチャート)、それらのアイデアをコーディングしたプログラムコードをWEB上で公開したとしましょう。この場合、著作権法で保護される可能性があるのは、仕様書(言語の著作物)、設計図(図形の著作物)、プログラムコード(プログラムの著作物)の表現です。
それを見たBさんがアイデアを真似て全く別の書き方で仕様書や設計図、プログラムコードを作成したとしても、著作権法上は何ら問題はありません(倫理的には問題がありそうですが)。
ただし表現がAさんのものと非常に似ている場合、それはAさんの著作物に依拠した複製、もしくは翻案とみなされ、著作権侵害となることはあります。
2) 営業秘密、または特許として管理するという手も
もしアイデアを盗まれたくなければ、一般公開はせずに、不正競争防止法上の営業秘密として秘密管理するか、もしくは予算とそれに見合うだけの効果が期待できれば特許出願を検討するという手もあります。
そもそも表現の創作性よりもアイデアが肝要であるプログラムを著作権法で保護すること自体、少々無理があるような気もします。法改正以前には別の法律で保護することも検討されていたのですが、現状ではプログラム表現の創作性が著作権法で保護されることとなっています。
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