プログラムの開発委託は著作権の帰属先をハッキリと
1) 争点になりやすいのは著作権の帰属先
プログラム著作物の著作権は、原則としてプログラムを創作した者に帰属します。
a. 委託側から見た場合
他社に開発を委託した場合も、本来であれば受託側(製作者)が著作権を持ちますが、それではお金をかけて開発を依頼した委託側(依頼主)が、いざプログラムを販売しようとしたときに、いちいち製作者の許諾を得なければならないことになってしまいます。またプログラムを改変したい場合も、製作者が著作者人格権を持っているため、勝手に改変することはできません(製作者の同一性保持権を侵害する)。
そこで、一般的には契約書の中で、
「成果物であるプログラムの著作権は委託側(依頼主)に譲渡する」こと、および
「受託側(製作者)は著作者人格権を行使しないものとする」ことを条項に盛り込みます。
b. 受託側から見た場合
一方、製作者が開発したプログラムの中には、他社でも使えるような汎用性の高いモジュールもあるでしょう。このようなモジュールの利用まで禁止されてしまっては、製作者が今後他社からの受託開発を行う際に非常に不便です。
そのような事態を防止するために、
「汎用性の高いモジュールに関しては、著作権は受託側(製作者)に留保する」
ことを契約で定めておくと、受託側としては安心です。
このような著作権の帰属先については、委託側と受託側の力関係でさまざまに変化することも多いので、あらかじめ双方よく話し合い、きっちり契約書に盛り込むことが、後々の紛争を予防することにもつながります。
2) 受託側が委託側と実質的に「使用関係」にある場合
ところで、以上の話は受託側が創作的にプログラムを作成した場合についてです。
仮に委託側がプログラムの仕様・設計等をこなし、一部分のプログラミングのみを外部に委託するような場合、つまり受託側は実質的に委託側の指揮監督下で一部の作業を行うに過ぎない場合は、両者は使用関係にあるとみなされ、職務著作の規定(著作権法第15条)により委託側が著作権を持ちます。どのレベルまで創作的に関与した作業を行えば著作者とみなされるかは、プログラムの事例によって異なり、一概には言えないのが難しいところです。
この点に関しても、双方納得の上で契約書で合意を交わすことが大切です。
関連エントリー
プログラムのアイデアは著作権法で保護されるか?
著作権法で保護されるプログラムとは
参考文献
中央経済社
売り上げランキング: 343082



