著作権法で保護されるプログラムとは
1) 保護されるのは、創作性のある「ソースコートやオブジェクトコード」
コンピュータ・プログラムは、「プログラムの著作物」として著作権法で保護される可能性があります。著作物として認められるプログラムとは、具体的には工夫を凝らして表現したソースコードやオブジェクトコードのことです。
著作権の対象となる著作物には、「創作性」つまり「オリジナリティー」が備わっていることが必須であるため、一般的によく使われる表現や、誰もが思いつくような記法は、保護されません。逆にオリジナリティーがあれば、一部のモジュールであっても保護されます。
2) 「アイデア、プログラム言語、プロトコル、アルゴリズム」は保護されない
一方、プログラムに内在する論理的・技術的なアイデアは、著作権法では保護されません。またプログラムを表現する手段である「プログラム言語」も、例えば日本語や英語に著作権がないのと同様に、著作物とは認められません。プログラム言語の用法についての特別な約束である「規約(プロトコル)」や、プログラムにおける指令の組み合わせの方法としての「解法(アルゴリズム)」もアイデアの一種であるため、著作権法では保護されません。
プログラムのアイデアは特許法で保護される可能性はありますが、そのためには新規性や進歩性を備えている必要があり、また特許出願・審査請求を行って登録されなければ権利が発生しません。
3) プログラム著作物登録制度の活用について
著作権は創作と同時に自動的に発生するため、特に申請や出願などは必要ありませんが、創作の先行性を争ったり、二重譲渡の場合に対抗要件とするには、(財)ソフトウェア情報センターが行っているプログラム著作物登録制度を活用することが有効です。
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ぎょうせい
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