従業員への給与振込み口座を会社で指定することは可能か
入社時、新入社員に特定の銀行を指定し口座を作らせ、給与振込口座とする会社が特に中小企業に多くあります。
振込口座を特定の銀行にまとめることで、振込手数料の削減や事務手続きの簡略化などメリットも多い手法ですが、実は労働法上はグレーゾーンに位置すると言えます。
労働基準法第二十四条には「通貨で、直接、全額を、毎月一回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」という賃金支払いの5原則というものがあります。
労働基準法
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
原則としては現金を直接手渡しが給与支払いの原則ですが、「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」として、労働基準法施行規則には以下の通り定められています。
労働基準法施行規則
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
「労働者の同意」を得た上で、会社側ではなく「労働者が指定」する銀行・金融機関の口座へ、全額振込みによって支給することが出来るというのが、労働法上の規定ですので、会社から特定の銀行口座を指定することは出来ないと考えるのが妥当です。
会社側にとっては主要取引先の銀行に給与振込先をまとめることでのメリットも多くありますが、従業員側にすると普段使っている口座と別の口座を新たに作る、給与口座からメインの口座への振込や預金の移動などの手間などが発生することになります。
会社側でのメリットと従業員側の手間を勘案した上で、会社で特定の銀行の口座を給与振込口座にまとめたいという場合であれば、例えば「給与振込口座は自由に指定していただくのが原則なのですが、もし差し支えなければ○○銀行△△支店に給与振込口座を開設していただくことは可能でしょうか?」というような形であくまで従業員の意思を尊重し、かつ同意を得た上で実施することが落としどころになるのではないかと思います。
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