「使用者」「労働者」とは何か?

労使関係と良く使われますが、実は、「使用者」と「労働者」の定義は「ここからここまで」というような明確な線引きがなされる訳ではなく、相対的に判断される概念です。

1)使用者とは

労働契約法第二条第二項では「この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。」として労働者との関係においては「使用する労働者に対して賃金を支払う者」つまり「個人事業の場合は個人企業主個人、法人企業の場合は法人そのもの」ですが、労働基準法労働基準法第十条には「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」とあります。

この労働基準法にある使用者は具体的には以下の三つと解されます。
(a)「事業主」:個人事業の場合は個人企業主個人、法人企業の場合は法人そのもの
(b)「事業の経営担当者」:代表取締役等法人の役員
(c)「事業主のために行為をするすべての者」:労働基準法が規制する事項について実際上の権限と責任を有している者

労働契約上は使用者は個人事業の場合は個人企業主個人、法人企業の場合は法人そのもののことですが、労働基準法上の罰則が適用、または行政監督の対象としては個人レベルまで使用者の概念は拡大され、責任が問われます。

2)労働者とは

「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」(労働基準法第九条)
「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」(労働契約法第二条)

とあり、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」はすべて労働者となります。ただし、「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人」(労働基準法百十六条第二項)は適用されません。

「使用者」か「労働者」か?あるいは契約関係にあるのか労働者なのかは実態を勘案して判断されますので肩書きや外見だけでは判断できないものと言えます。

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