従業員が増えた時にしなければならない事従業員数毎リスト

従業員数の増加に伴って、一定の人数に達した時点で労働関連法上義務とされていることが多数あります。そのやらなければならないことのまとめです。一部特定の業種のみの義務がありますが、主にやらなければならないのは以下のとおりです。

1人以上
・雇用保険加入
・健康保険加入
・厚生年金保険加入
・労働者災害補償保険加入

10人以上
・就業規則作成
・衛生推進者1名以上選任
・安全衛生推進者1名以上選任(屋内、屋外作業的業種のみ)

20人以上
・店社安全衛生責任者選任(建設業・造船業のみ)

30人以上
・統括安全衛生責任者選任(ずい道工事、橋梁建設工事、圧気工法による作業の業種のみ)

50人以上
・衛生管理者1名以上選任
・安全管理者1名以上選任(屋内、屋外作業的業種のみ)
・産業医1名以上選任
・衛生委員会開催
・安全委員会開催(屋内作業的業種のみ)
・統括安全衛生責任者選任(建設業・造船業のみ)
・定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督所長へ提出

56人以上
・身体、知的、精神障害者1名以上雇用

100人以上
・総括安全衛生管理者選任(屋外作業的業種のみ)
・安全委員会開催

112人以上
・身体、知的、精神障害者2名以上雇用

167人以上
・身体、知的、精神障害者3名以上雇用(以下従業員数×1.8%の雇用率)

201人以上
・衛生管理者2名以上選任

300人以上
・総括安全衛生管理者選任(屋内作業的業種のみ)
・安全管理者(建設業)1名専任

500人以上
・深夜業含む有害業務に500名以上従事→専属産業医1名以上選任
・安全管理者(無機化学工業製品製造業)1名専任

501人以上
・衛生管理者3名以上選任

1000人以上
・総括安全衛生管理者選任
・専属産業医1名以上専任
・安全管理者(紙・バルブ製造業)1名専任

1001人以上
・衛生管理者4名以上選任

2000人以上
・安全管理者(林業等)1名専任

2001人以上
・衛生管理者5名以上選任

3001人以上
・衛生管理者6名以上選任
・産業医2名以上選任

特に労働安全衛生法に関する安全衛生管理体制構築のための義務が多く、会社として従業員の安全を守る義務が強く課されている現状がわかります。一般的な企業で構築する安全衛生管理体制については後日あらためてまとめます。

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